本日は昨日の
相続税の納税猶予制度
の概要説明の続きです。
諸要件は以下の通りとなっています。
③相続人の要件
1) 会社の代表者であること
2) 被相続人の親族であること
3)相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の
50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合
(1回の相続で適用されるのは1人のみ)
④被相続人の要件
1) 会社の代表者であったこと
3)被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の
50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であった場合
*留意点*
Ⅰ.事業承継相続人が、
相続税の法定申告期限から5年間、
事業を継続していないと認められる
場合は納税猶予が取り消され、
納税猶予税額の全額と利子税を
納付しなければなりません。
*事業継続要件とは、
「代表者を継続」
「雇用の8割以上を維持」
「相続した対象株式の継続保有」
以上のような内容になっております。
Ⅱ.この特例の適用を受けるためには、
原則として、納税猶予の対象となった
株式等のすべてを担保提供しなければ
なりません。
ここまで読まれて御感想はどうですか?
うーん…と思われた方が多いかと思います。
明日以降に当制度についてコメント致します。