いつぞやの
税務関係ニュースで、
(ブログでも紹介した)
ビックカメラのSPC取引に
ついて記載したいと思います。
東京国税局は、
①ビックカメラ
②SPC(本店ビル資産流動化に利用)
③豊島企画(元社員が役員の実質子会社、SPCへ20%出資)
この3社の取引の中で、
①から③への売却自体については
覆さなかったものの、①から③へ
支払った業務委託費3億3千万円については、
所得隠しとみなして、追徴課税しました。
税務当局は、
上記の点について問題化
(修正)しましたが、
会計上においても
問題があります。
2007年7月に制定された
5%ルールに抵触しないか
という問題です。
簡単に言えば、
企業は証券化案件の
出資比率を5%以下に
引き下げないと、
実質オフバランス
されていないとみなす、
いう内容のものです。
今回の
ビックカメラの
場合でいうと、
①が5%、③が20%と
合計出資金額は
5%ルールを超えて
しまいます。
オフバランスをするために、
あるいは売却益を得るために
上記のような、
概観上は5%ルールに反しない
スキーム・手法を用いられる
こともあるようです。
今回の
ビックカメラのSPC取引は、
税務調査でひっくり返ることは
ありませんでしたが、
取引自体が否認された場合、
どのようなことが
起こりうるでしょうか。
不動産売買取り消し
にともなう損益の修正(更正の請求)、
税務否認を受けて、会計上へ
どんな影響(税務を受けて売却取引の
取消、はてまた別と見てそのままなのか)
監査の判断もあると思いますが、
影響は少なくないように
思います。