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《国税庁発表》書面添付割合 所得税は1.5%・相続税は23.4%・【法人税は10.0%達成】令和4事務年度実績評価書を公表

財務省は、このほど「令和4事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。
令和4事務年度の実績評価書から「実績目標(大)3:税理士業務の適正な運営の確保」をピックアップし、その実施状況等を紹介します。
実績評価書によりますと、令和4事務年度における税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合は、所得税1.5%(前年度と同じ)、相続税23.4%(前年度比0.3%増)、法人税10.0%(前年度比0.2%増)となっています。
なお、その他の実績評価等の詳細については、「財務省(国税庁)ホームページ」を参照してください。

 

【実績目標(大)3:税理士業務の適正な運営の確保】
[実3-1 税理士会等との連絡協調の推進]
税理士の資質向上の観点から、税理士の綱紀監察やインボイス制度、電子帳簿保存法、令和4年度税理士法改正など様々なテーマについて、税理士会等が開催する協議会において、協議・意見交換を行うとともに、研修会等への講師派遣を積極的に行いました。研修会等の開催回数は、感染防止対策を講じることやワクチン接種が進んだことにより、前年度と比較して増加しました。また、研修内容の充実を図るため、講師派遣に際しては、税理士会等と事前に打合せを行うことにより開催趣旨や要望等を把握するとともに、過去のアンケート調査結果を分析して説明方法や資料の見直しを行うなどの改善策を講じました。
なお、税理士登録者数は80,692人と、昨年(80,163人)に比し増加しています。

 

〔参考指標3-1:税理士登録者数の推移〕                 (単位:人)
会計年度 平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度
税理士登録数 78,028 78,795 79,404 80,163 80,692
(出所)長官官房税理士監理室調

 

[実3-2 税理士等に対する指導監督の的確な実施]
税理士等に対する指導監督や「にせ税理士」に対する的確な対応を行うため、収集した税理士法違反行為に関する情報を精査し、悪質な税理士法違反行為を行う者に対する深度ある調査と書面等による簡易な接触を適切に組み合わせるなど、効果的・効率的に指導監督等に取り組みました。
令和4年度に税理士等に対して実態確認又は調査を実施した件数は2,854件(前年度2,364件)、令和4年度の税理士懲戒処分等件数は13件(昨年度21件)となっています。

 

〔参考指標2:税理士等に対する懲戒処分等件数〕            (単位:件)
会計年度 平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度
処分等件数 51 43 22 21 13
(出所)長官官房税理士監理室調
(注)令和4年度の懲戒処分件数の内訳は、禁止処分が4件、停止処分が9件です。

 

〔参考指標3:税理士法に基づく税理士等に対する調査等件数〕      (単位:件)
会計年度 平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度
調査等件数 2,915 2,742 1,865 2,364 2,854
(出所)長官官房税理士監理室調

 

[実3-3 書面添付制度の普及・定着に向けた取組]
書面添付制度の普及・定着を図ることは、正確な申告書の作成・提出に資するとともに、税務行政の円滑化が図られ、また、添付書面の作成者である税理士等の社会的信用の向上にもつながり、ひいては信頼される税理士制度の確立に結び付くものです。書面添付制度の一層の普及・定着のため、添付書面の記載内容の充実及び添付割合の向上が図られるよう、税理士会等との協議会等において具体的な方策などについて積極的に意見交換を実施し、添付書面や税理士に対する意見聴取の内容を調査事務に活用するほか、税理士会主催研修等への講師派遣依頼についても適切に対応しました。
令和4年度の当該書面の添付割合は所得税1.5%(前年度1.5%)、相続税23.4%(前年度23.1%)、法人税10.0%(前年度9.8%)となっています。

 

〔参考指標1:税理士法33条の2に規定する書面の添付割合〕
(所得税・相続税・法人税)                       (単位:%)
年 度 平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度
所得税 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
相続税 20.1 21.5 22.2 23.1 23.4
法人税 9.5 9.7 9.8 9.8 10.0
(出所)課税部個人課税課、資産課税課、法人課税課調

 

〔参考指標2:税理士関与割合(所得税・相続税・法人税)〕       (単位:%)
年 度 平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度
所得税 20.3 20.6 21.1 21.0 20.4
相続税 85.0 85.7 86.1 86.1 85.9
法人税 89.1 89.3 89.4 89.5 89.5
(出所)課税部個人課税課、資産課税課、法人課税課調
(注1)「所得税」は、翌年3月末までに提出された申告書を対象としています。ただし、令和元年度から令和3年度については、申告期限の延長に伴い、翌年4月末までに提出された申告書を対象としています。
(注2)「相続税」は、各年分ともその年の10月末までに提出のあったその前年の相続に係る申告書(修正申告書を除く。)を対象とします。
(注3)「法人税」は、4月決算から翌年3月決算法人について、翌年7月末までに申告書の提出があったものを対象としています。

 

◎ 詳細につきましては、財務省ホームページ>財務省について>政策評価>実施計画、事前分析表、評価書(国税庁)>国税庁実績評価書>令和4事務年度 報道発表>「令和4事務年度 国税庁実績評価書」をご覧ください。
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