公開日:

借地権の認定(調査事例)

今日は今年あった
税務調査より、指摘事項の
あった件について
事例の紹介です。

企業オーナーの
個人名義の土地の上に
法人名義の建物が
立っている場合、
借地権認定の論点を
ケアしなければ
なりません。

実際の税務調査でも
この点は指摘された経験も
ありますし、銀行のPB勤務時代も
お客さんへの提案書の中で、
借地権認定をされないように
アナウンスすることは
ありました。

要は借地権の認定課税を
法人側でされないように
すること、でも認定課税されない
部分は企業オーナーさんの
相続時に課税されることなど
(相続対策が必要ですね)、
顧問先にアナウンスする
必要はあると思います。

よく法人側で使われるのは
土地の無償返還を届け出を
出す場合だと思います。

またそれに伴って、
賃貸借契約をさせるか、
使用貸借契約をさせるか
という問題はありますが、
いずれにしても借地権の
評価額は零になります。
*賃貸借契約の場合で、
株式評価上の資産計上額は
自用地価額×0.2を借地権相当として
計上します。
(昭60.6.5直資2-58)

このあたりのノーケアで行くと、
税務調査時の際に、
借地権/受贈益を認定されて
しまい思わぬ修正を強いられる、
場合があります。

オーナーと法人間を含めた
関係会社間取引は、いろいろな
ことに注意が必要ですので、
どんな取引を行うにしろ
顧問税理士に一度相談する方が
良いと思います。

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム