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調査指摘例(給与所得と事業所得)

先日、
税務調査を
受けた法人から、
立ち会った税理士が
頼りないということで
調査指摘事項につき、
意見を述べてほしい
と言われました。

論点になっているのは、
なんてことのない、
よく争われている
「給与所得と事業所得の区分」
です。

外注費を支払った
法人側からみれば、
外注費になるか給与勘定に
なるかという論点で、
給与認定されると、
外注費の消費税(課税仕入れ)も
認められない、
源泉所得税も発生するなど、
かなり税負担が
のしかかる内容です。

給与所得とは、
「俸給、給料、賃金、歳費、
及び賞与並びにこれらの性質を
有する給与に係る所得」であり、
具体的には、
雇用契約又はこれに準ずる
契約等に基づき、
雇用主の指揮命令に
服して提供した
役務の対価をいいます。

事業所得とは、
「自己の計算と危険に
おいて独立して営まれ、
営利性、有償性を有し、
かつ反復継続して遂行する
意思と社会的地位が客観的に
認められる業務から
生ずる所得」とされます。

次回以降で、
事業所得か給与所得かを
分ける具体的な
判定基準などに
ついて記載したいと
思います。

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