昨日は
お休みしてしまい
すみませんでした。
ブログは
継続し続けてこそ、
意味があるので、
なんとか休まない
ようにしていきたいと
思います。
今日は、
最近身近に起こった
税務トピックから。
民事再生法等の
開始手続きの申立てを
した法人に対する
金銭債権を有していた
関与先がいて、
当該債権についての
貸倒引当金を調べていました。
この法人は2月決算で
当該民事再生の発生は、
4月(申告月)に起こりました。
法人税法基本通達11-2-11で
「法人の各事業年度終了の日までに、
債務者の振り出した手形が不渡りとなり、
当該事業年度分に係る確定申告書の
提出期限までに当該債務者についての
規則第25条の3(再生手続き等)に
規定する手形交換所による取引停止処分が
生じた場合には、当該事業年において
貸倒引当金の繰入限度額の規定を
適用することができる」
という規定があります。
今回の関与先は、
申告月までに民事再生開始の
手続きの申立てという事由は
発生していたものの、
事業年度終了の日までは、
不渡りとなっておらず、
上記規定には当てはまりません
でした。
会計事務所で
勤務されておられる方に
とっては、当たり前のこと
かもしれませんが、
企業経営者の中には
ご存じない方もいらっしゃる
かと思い記載しました。
規定なり要件を確認して、
税理士と相談しながら、
(特に貸倒引当金など)
決算時にはご検討下さい。