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飲食費5000円以下が損金扱いとなるには?


 「飲食費」が1人当たり5000円以下の場合は、課税対象から除外されると聞きました。その要件などを教えてください。


 平成18年度の税制改正により、法人の交際費のうち飲食費で1人当たり5000円以下の支出は、一定の要件の下で交際費課税の対象から除外されることになりました。
 

その要件は、3つあります。

(1) 社外の人との飲食費に限定……社内の人だけの飲食費で、社内交際費になるものは対象外です。
(2) 次の4事項を記載した書類の保存が必要……1.飲食等があった年月日、2.飲食等に参加した社外の人の社名(名称)、氏名、及び関係、3.飲食等に参加した者の数、4.費用の金額、飲食店等の名称所在地。
(3) 平成18年4月1日以後開始する事業年度分から適用(資本金等に関係ない)。

テーブルチャージも含まれる

対象になる飲食費については「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされているので、飲食代の他に、飲食に伴うテーブルチャージ料やサービス料も含まれることになります。飲食時のタクシー代等の送迎費用は含まれず、交際費に当たります。
 また、得意先などへ差し入れした弁当代も飲食費になります。が、ゴルフ等の接待時の飲食費はゴルフと飲食が一連のものとされるため、飲食費が5000円以下であっても(両者の)区別ができないので、該当しません。
 5000円以下の範囲とは、具体的にどんなことを指すのかといえば、まず5000円以下の金額は1店当たりで計算するため、仮に1次会と2次会があった場合には、それぞれの店単位で該当するかどうかになります。つまり、2次会の費用でも違う店で飲食して、1人当たり5000円以下であれば該当しますが、同一の店で支払いを分割しても該当しません。また、消費税との関係でいえば、会社(自社)の消費税の経理方法で異なります。税込経理で処理している場合には消費税を含めた金額で、税抜経理で処理している場合には消費税を除いた金額で5000円以下の判定をします。

経理処理の方法

 参加人員については、必ず社外の人が含まれていなければ該当しません。社内の人のみでの飲食費は厚生費、会議費、社内交際費になります。社外の人と社内の人との人数に関しては特に定めはありません。
 例えば接待する相手の社外の人が1人で、社内の人が数人であっても、それが必要であれば問題はありません。しかし社内の人の参加が形式的であれば問題になります。
 1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには、前述した3つの要件を記載した書類の保存が必要となりますが、その書類の様式は特に法定化されていません。従って、領収書に直接この要件を記載しておいてもよいと思われます。
 記載事項がない場合には適用要件を満たさないため、交際費課税の対象になります。また1回の飲食費を分割したり、相手先を偽ったり、人数を水増しして記載等を行えば、事実の仮装、隠蔽になるため重加算税の対象になることもあります。
 経理処理を行うにあたっては、交際費から除かれる、1人当たり5000円以下の飲食費を交際費とは別に表示する必要はありません。法人税の申告をする時に交際費から減額します。このため、これに該当する交際費は別途管理する必要が出てきます。

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