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【役員退職金について】役員退職金の算定方法と功績倍率について

 

Q.役員退職金は、功績倍率により算出しない限り損金算入は認められないのでしょうか

A. 法人税法上の役員退職給与に係る規定から検討しますと、最も基本規定としましては、

役員に対して支給する退職給与は、不相当に高額でない限り損金とて認められるとする規定があります

(法法34(2))。

また、役員退職給与の額は、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、同種の事業を営む

その事業規模が類似する法人の役員の支給状況等に照らし、相当である場合に全額が損金として

認められることとして規定されており(法令70(1))、功績倍率による退職金の算定に

係る規定は何らありません。

換言しますと、法人税法上、功績倍率によらない役員退職金の算出も当然考えられ、

むしろ、役員に対して支給される退職給与の額は、各企業において定められている

退職金規程等によって決定される企業慣行が多く、功績倍率のみが役員退職給与の適正額と

成り得るものではないと考えます。

したがって、役員退職給与の額の適正額については、企業慣行や公正妥当な会計慣行としての

基準並びに退職する役員の個別事情等々により決定することが妥当であります。

このことは、過去の役員退職金に係る判決例をみても、

「不相当に高額な役員退職給与の損金不算入を定めているのは、・・・・法人の行為計算のみ

にとらわれることなく、その合理性の検討について特に注意を喚起せんとするにとどまり、

損金としての要件を具備する役員退職給与であっても、当該事案における特殊事情をすべて捨象して、

同業種、同規模の他の会社の役員退職給与の支給金額をこえる部分の損金算入をすべて否定せしめん

とする趣旨に出たものではないと解すべきである。」として判示し、

更に、「役員退職給与の損金性の尺度たる貢献度は、売上金額、所得金額、積立金増加額の要素のほか、

法人の創立・再興の功績、資本金額、設備投資の有無および功罪によって異なるものというべきである。」

として判示しているところでもあります(東京地裁・昭和46年6月29日判決・「法人税課税処分取消請求事件」)

《参照法令等》 法人税法34条、法人税法施行令70条

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