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たばこ税手持品課税に伴うたばこ税の納税に係る消費税の課税関係

【質問】  製造たばこを販売のために一定数量以上所持しているたばこ販売業者は、手持品課税の対象となり、たばこ税の納税申告書を提出して納税をしなければなりませんが、たばこ価格の値上げであるから課税仕入れの増額として処理することができますか。

【回答】  手持品課税は、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造業者)が、指定された日の午前零時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、一定の数量以上の製造たばこを販売の目的で所持する場合に、販売業者等を納税義務者としてその所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
 したがって、当該販売業者等に課税されるたばこ税は、租税公課そのものであり、資産の譲渡等の対価に該当しませんので、課税仕入れに係る消費税額の仕入税額控除を行うことはできません。

【関連情報】
《法令等》
消費税法2条1項12号
消費税法基本通達10-1-11

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