【質問】
1 甲農業協同組合連合会(甲)と乙会社(乙)は、乙が、甲所有の別添図面記載の場所(本件設置場所)に、本件商品の自動販売機を設置すること、乙が、本件商品を自動販売機により継続して販売し、代金の回収等の目的で本件設置場所に出入りすることを甲は許諾すること、乙は、甲に対して、所定の手数料を支払うことなどを内容とする「自動販売機設置契約書」と題する文書(本件契約書)を作成する予定です。
2 本件契約書は、「売買、売買の委託、運送、運送取り扱い又は請負に関する」契約書に該当せず、第7号文書に該当しない思われますが、本件契約書に係る印紙税の課否について、お尋ねします。
【回答】
1 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)該否
本件契約書については、その記載内容から、甲は、本件設置場所に乙が自動販売機を設置すること、乙が自動販売機により本件商品を販売すること、乙が代金の回収等の目的で本件設置場所に出入りすることを許諾し、他方、乙は、甲に対して、所定の手数料を支払うことを証明目的とするものであって、甲が本件商品の販売を行うことを証明目的とする文書でも、甲が乙による本件商品の販売業務の一部を行うことを証明目的とする文書でもないと解されますので、本件契約書は、「売買」を継続して行うために作成される契約書(印紙税法施行令26条1号)、「売買に関する業務」を継続して行うために作成される契約書(同条2号)、その他同条3号ないし5号所定の文書のいずれにも該当せず、第7号文書には該当しないと考えられます。
2 第1号の2文書(地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書)該否
本件契約書では、自動販売機は「別添図面記載の場所」に設置するとされ、ご質問においても、別添図面の内容が不明であるため、その設置場所が、「敷地」であるか、「建物」であるかは明らかでありません。
仮に、「敷地」である場合には、本件契約書は、「土地の賃借権の設定に関する」契約書(第1号の2文書)に該当し、契約金額の記載のない契約書として(乙が支払う手数料は、「使用の対価」であって、「設定の対価」ではないと解されます)、200円の印紙税が課され、他方、「建物」である場合には、本件契約書は、第1号の2文書にも該当せず、課税対象外の文書(不課税文書)であると考えられますので、別添図面記載の場所の実態に即して、ご判断いただければと思います。
【関連情報】
《法令等》
印紙税法別表1「課税物件表」1号の2
印紙税法別表1「課税物件表」7号
印紙税法施行令26条