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【資金繰り】 円滑化法に基づく住宅ローンの返済猶予


 先日、「金融円滑化法」に基づき返済猶予を申請しましたが、住宅ローンについても同法により返済猶予を申請できると聞きました。申請にあたっての注意点など、詳しい内容を教えてください。


 金融円滑化法は、平成21年12月に、中小企業の事業活動の円滑な遂行および住宅ローン借入者である個人の生活の安定により国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に施行されました。当初は平成23年3月末までの時限立法でしたが、景気回復・雇用環境改善の遅れ、また今回の東日本大震災の影響もあり、期限が1年間延長されることになりました。

 同法第2条に住宅ローン借入者についての定義が規定され、中小企業だけではなく、個人の住宅ローンについても返済猶予、返済条件変更等の申し込みが可能です。また、今年5月末に金融庁HPで発表された「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について」では、その申込件数は、累計で中小企業が約176万件、住宅資金借入者が約16万件となっています。審査中・申込者からの取り下げを除く実行率(実行+謝絶に対する実行割合)は、それぞれ9割以上と、かなり柔軟に金融機関が対応しています。

 さて、中小企業の経営者が住宅ローンを申し込む場合は、金融機関はその企業の内容について将来性や安定性を吟味しますが、特に企業業績が下降しており、人件費等経費削減をしなければならないときは、貸し手はその経営者のキャッシュフローに注目します。経営者は株主であることが多いので、当然会社における金融機関からの借入金の連帯保証人です。一般の中小企業において会社と経営者個人の財産は実質同一体であるとも言えます。つまり、会社の業績が悪化すれば個人の財産も減少するのが通常であるため、経営者は自身の財産を会社に投入してでも事業を継続しようとします。この点が経営者の住宅ローンを検討する際の特徴と言えます。

 金融円滑化法に基づき返済条件変更を申し出た場合、会社は1年以内に経営改善計画書を提出する必要がありますが、会社の業績が悪化してきたため、その経営改善計画策定の際に、役員報酬を削減する必要も出てくると思います。

 しかし、一方で従来の役員報酬を基準に経営者が住宅ローンの返済額を設定していることが多いため、住宅ローンの返済に支障を来すケースが発生すると考えられます。このように企業を再生するために経営者自身がその痛みを覚悟する場合においては、住宅ローンについても金融円滑化法により条件変更を申請し、会社・個人一体となった改善計画を提出するのが望ましいと思われます。

 すなわち、会社と同様に住宅ローンについても返済条件の変更を申し込み、早急に会社・事業の経営改善を図ったうえで、将来的に住宅ローンの返済条件も条件変更前の返済額に戻すというような内容の計画を各金融機関に提出することになるのです。会社における経営改善の王道は(1)遊休資産等の売却(2)経費削減(3)新商品の開発(4)販路拡大であり、個人については(1)不要不急の支出の削減(2)新たな現金収入の拡大(3)遊休資産(不動産・有価証券等)の売却です。これらを検討し、会社と経営者自身のそれぞれの計画を策定する必要があります。

 よくある例ですが、経営者が会社の業績が悪化したために役員報酬を削減せざるを得ず、その結果カードローン等、金利の高い借り入れを行うことによって住宅ローンの返済に充当し、またそのカードローン返済のために他の借り入れを行うというケースがあります。住宅ローンについても金融円滑化法により返済条件の変更に応じてもらい、再度、経営する企業の借り入れと経営者自身の住宅ローンについて無理のない返済計画を立てることをお勧めします。

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