【資金繰り】認定支援機関と連携した融資制度とは?
(質問)
税理士などの認定支援機関(経営革新等支援機関)と連携した、
日本政策金融公庫の融資制度があると聞きました。
その内容について教えてください。
(回答)
日本政策金融公庫では、高い専門性を有する認定支援機関による「経営支援」と、
日本公庫の「金融支援」が一体となった「経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」
および「中小企業経営力強化資金」の2つの融資制度を今年3月に創設しました。
制度概要(国民生活事業)は次のとおりです。
(1)経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
一定の借入負担※があり、一時的に資金繰りが悪化している事業者の方が対象となり、
認定支援機関の継続した経営支援が必要となります。適用金利(運転資金)については、
(A)厳しい業況にあり認定支援機関等の経営支援を受ける場合、「基準利率─0.4%」、
(B)雇用の維持・拡大を図る場合、「基準利率─0.2%」、(A)(B)ともに該当する場合、
「基準利率─0.6%」となります。
※借入負担年数[(有利子負債+社債)/(経常利益÷2+減価償却費)]が13年以上
(2)中小企業経営力強化資金
創業または経営多角化・事業転換等による新たな事業活動を行うにあたり、
認定支援機関による経営支援を受け新商品の開発等新たな市場の創出を目指す事業者の方が対象となります。
1,500万円以内のご利用については、「基準利率─0.4%」で、融資を受けることが可能となります。
◎事業計画・経営支援が必須
なお2つの融資制度ともに、利用にあたっては認定支援機関による以下の事項の支援が必要となります。
(1)事業計画の策定支援
(2)融資後の経営支援
→計画の達成状況を確認し、達成へ向けた経営支援を実施
(3)計画の達成状況、経営内容について公庫各支店への連絡
→経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)は、
年2回(年1回は所定の報告書の提出)で、当初の計画を達成した場合や
完済した時点で経営支援は完了となり終了します。
一方、中小企業経営力強化資金は、年1回(所定の報告書のご提出)で、
事業者から認定支援機関への報告は年2回・計画策定期間内となります。
完済した場合、公庫支店への報告は終了しますが、事業者の方から認定支援機関への報告は継続となります。
(4)事業者に対する「中小会計要領」等に準拠した計算書類等の作成(推奨)
今回の2つの融資制度は、税理士などの認定支援機関との信頼関係のもと、事業計画づくりのサポートや、
その後のモニタリング(達成状況の確認)などの安定した運用が実現できる制度です。