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《国税庁発表》平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて

国税庁は、最高裁判所が平成25年9月4日に非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とす
る民法第900条第4号ただし書の規定を違憲とする決定(注)を行ったこと、また、民法の一
部を改正する法律(平成25年法律第94号。以下「民法改正法」といいます。)により嫡出に
関する規定が削除されたことを踏まえ、平成25年12月11日付で「平成25年分の所得税に
おける未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)」を発遣し、同月18日
に公表しましたので、その内容についてご紹介します。

  なお、民法改正法は、平成25年12月11日に公布・施行され、同年9月5日以後に開始さ
 れた相続について適用することとされています(以下、民法改正法による改正前の民法を「旧民
 法」、改正後の民法を「新民法」といいます)。
 

(注)最高裁大法廷平成25年9月4日決定「遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別
抗告事件」LEX/DB25445838

 1.未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額
   未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額については、次の区分に応じ、それぞれ次のと
  おり取り扱う。

 (1)平成25年9月5日以後に開始された相続の場合
    新民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。

 (2)平成25年9月4日以前に開始された相続の場合
    旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。

 (3)(2)のうち、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された相続の場合
    不動産所得の総収入金額の収入すべき時期に応じ、次のとおり取り扱う。

   ① その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等
     旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。

   ② その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等
     嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に
    応じて各相続人に帰属する。
 
 2.供託された賃貸料等に係る調整

   上記1の(3)の場合において、未分割遺産から生ずる不動産の賃貸料等が供託され、当該
  供託に係る供託金の全部又は一部についての払渡請求が、平成25年9月5日以後に行われた
  ときは、嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分
  により払渡しが行われることとされている(法務省民事局に確認済)。

   このため、その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等について供託され
  ている場合には、当該賃貸料等について各相続人が不動産所得の総収入金額に算入した金額の
  合計額と各相続人に帰属する供託金の額に差額が生じることとなるが、この差額については、
  平成25年分の不動産所得に係る総収入金額又は必要経費に算入する。
 
 (参考)未分割遺産から生ずる不動産所得の取扱い
     相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有
    に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じ
    て帰属するものとされているところ、未分割遺産から生ずる不動産所得については、遺産
    分割が確定するまでの間は、各相続人にその法定相続分に応じて帰属することとなる。
     なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中
    の所得の帰属に影響を及ぼさない。
 

◎ 詳細につきましては、平成25年12月11日付国税庁個人課税課情報7号「平成25年分
の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)」(国税庁
ホームページ>税について調べる>その他法令解釈に関する情報>申告所得税関係目次)をご
覧ください。
                                          以上

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