またまたご無沙汰してました。
11月申告が結構あったのですが、
なんとか捌ききりました。
今日は相続税納税猶予制度の
手続きについて。
①
相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、
先代経営者に相続が起こる前から、
「経営承継の計画的な取り組み」について、
地方経済産業省の確認を得ておく必要があります。
(ポイント)経営承継の計画的な取組に関する確認が要る。
②
先代経営者である被相続人に相続が発生した後に、
会社は上記の確認書のほか必要な書類を添付して地方経済振興局に
申請書を提出し、経済産業大臣に認定を申請します。
(ポイント)相続開始後、会社が申請書を地方経済産業局に提出する。
③
経営承継相続人は、交付を受けた認定書等を添付して、
相続税の申告書を申告期限(10ヵ月)までに
税務署に提出します。
(ポイント)認定書等を添付して相続税の申告期限までに申告する。
④
相続税の納税猶予の適用を受けた場合には、
認定を受けた日の翌日から起算して
1年を経過する日の翌日から起算して1ヵ月以内に
一定の事項を経済産業大臣に報告する必要があります。
(ポイント)5年間の経済産業大臣への報告が要る。
5年を経過すると経済産業大臣への報告はなくなりますが、
納税猶予を受けた株式については保有を続ける必要があります。