Q .
父の相続税の申告の際、姉が特別障害者であるため障害者控除を適用しました。その後12年が経ち、母の相続税の申告を行うこととなりました。障害者控除の適用について何か注意すべきことはありますか。
A.
今回の相続以前に障害者控除の適用を受けている場合には、控除額が制限されるため注意が必要です。
[解説]
相続人が障害者である場合には、相続税額から一定の金額を控除することができます。
控除することができる一定の金額とは、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者については1年につき20万円となります。
しかし、その者が以前に相続税の申告の際、障害者控除の適用を受けている場合には、控除額が制限され、次の金額のいずれか少ない方の金額が控除することができる金額となります。
また、障害者の区分については、それぞれの相続開始時点において判断することとなります。
(1)今回の相続において障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した金額
(2)a (1)により計算した金額
b 前の相続開始の時から今回の相続開始の時までの
年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した額
c 前回以前の相続の際に控除を受けた金額の合計額
d a+b-c
なお、平成25年度税制改正により、障害者控除の金額は現行の満85歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額から10万円で計算した金額に引き上げられました。特別障害者の場合は、12万円から20万円となります。
この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。