Q .
A社は不動産賃貸業を行っています。
賃貸物件の土地(A社所有)について、隣地の田との境にあるL字型の擁壁が傾いてきている部分があるため、それを撤去し新しい擁壁工事をすることとなりました。
費用は400万円かかりました。
この400万円の支出はどのように取り扱われますか。
A.
擁壁工事の費用は、原則として土地の取得価額に算入しますが、その規模や構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものについては、構築物の取得価額とすることもできます(法基通7-3-4)。
お尋ねの擁壁工事が一部損傷部分の原状回復のための修理であれば修繕費に該当すると思われますが、全体を撤去して新たに擁壁工事をしたのであれば、耐用年数の延長になりますので、費用の全額を土地または構築物として計上することになります。
旧擁壁工事の費用が土地の価額に含まれている場合には、その価額を土地の帳簿価額から減算し、旧擁壁工事の費用が構築物に計上されていれば、構築物の帳簿価額について除却の処理をしたうえで、新しい擁壁工事の費用を土地の価額に算入するか、土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものについては構築物として、計上することになります。