Q .
当社が事業供用している機械Aについて、部品が一部欠損してしまったため、欠損部分をメーカーに依頼して直してもらいました。
ただしこの機械Aは相当古く、対象部品がもうメーカーの在庫にはないため、当時の設計図面から特注で制作してもらうこととなり、100万円かかりました。
当社が所有している機械Aは、既に耐用年数を経過しています。
このような既に耐用年数を経過した減価償却資産に係る修理について、修繕費とするのか資本的支出となるのか、いずれでしょうか?基準を教えてください。
なお、この機械Aと同様の装備がある機械を新品で購入した場合には、2,000万円前後の費用がかかります。
A.
法人税基本通達7-8-9において、
「耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合であっても、その修理、改良等のために支出した費用の額に係る資本的支出と修繕費の区分については、一般の例によりその判定を行うことに留意する。」
としています。
従いまして、耐用年数が経過しているか否かについては修繕費か資本的支出かの判断には影響がありません。
ご質問のケースでは、部品が一部欠損したものを直したとのことですので、毀損した固定資産の原状回復を行ったものとして修繕費となります。