Q.
結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度を利用し、孫へ1,000万円を贈与しようと考えています。
税務署への手続きは必要ですか。
また仮に、1,000万円のうち、300万円は払い出し、残りが700万円の時点で、贈与者が死亡した場合、贈与者の相続税の計算への影響を教えてください。
A.
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限ります。)が結婚・子育て資金に充てるため、次のいずれかに該当する場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません(措法70の2の3①)。
これを「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」といいます。
• その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき「信託受益権」を取得した場合
• その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき金融機関の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
• 結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合
初めてこの特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする受贈者(ご質問のケースではお孫さん)が「結婚・子育て資金非課税申告書」を、その申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります(措法70の2の3③)。
また、その申告書には、次の書類を添付する必要があります(措令40の4の4⑪)。
• 信託又は贈与に関する契約書その他信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
• 受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
贈与者が贈与をした日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に死亡した場合には、その管理残額を贈与者から相続(受贈者が贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして相続税法の規定を適用します(措法70の2の3⑩)。
ご質問のケースでは300万円については本制度の適用を受けることができますが、700万円については贈与者の相続税の課税価額に加算されます。