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《税務質疑応答》セルフメディケーション税制について(人間ドック、インフルエンザ)

Q.
全額自己負担で人間ドックを受けましたが、この受診はセルフメディケーション税制に規定する「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」に該当しますか。

A.
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

具体的には、以下の取組が、「一定の取組」に該当します。

1 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
 (人間ドック、各種健(検)診等)
2 市町村が健康増進事業として行う健康診査
 (生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3 予防接種
 (定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
4 勤務先で実施する定期健康診断
 (事業主検診)
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

よって、保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する人間ドックは「一定の取組」に該当しますが、ご質問のような「申請者が”任意”に受診した人間ドック(全額自己負担)」は「一定の取組」には含まれませんのでご注意ください。

なお、領収書や結果通知表のみでは、任意(全額自己負担)で受けたものとの区別ができない場合は、事業者又は保険者に別途証明書の発行を依頼する必要があります。

参考条文等:措法41の17の2、措令26の27の2、平28厚生労働省告示第181号

Q.
私はインフルエンザの予防接種を受けており、自身の申告においてセルフメディケーション税制の適用を検討しております。
同一生計の妻と子の支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額は合算してもよいでしょうか。
なお、妻と子は予防接種や健康診断等は受けていません。

A.
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

具体的には、以下の取組が、「一定の取組」に該当します。

1 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
 (人間ドッグ、各種健(検)診等)
2 市町村が健康増進事業として行う健康診査
 (生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3 予防接種
 (定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
4 勤務先で実施する定期健康診断
 (事業主検診)
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。

よって、ご質問の場合には、納税者本人に加えて妻と子の支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額を合算することができます。

参考条文等:措法41の17の2、措令26の27の2、平成28厚生労働省告示第181号

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