Q.
平成29年1月に母が亡くなり、母が住んでいた家と土地を相続し、私はそこに引っ越すことにしました。母は亡くなるまで一人暮らしで、父は既に他界しています。私はずっと独身で、近所の賃貸マンションで一人暮らしをしていました。この場合、「特定居住用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか。
A.
特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例の対象となります。
[解説]
被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、被相続人と同居していない親族が相続等により取得した場合、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、以下の1~3に該当し、かつ、4及び5の要件を満たす必要があります。
1. 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
2. 被相続人に配偶者がいないこと
3. 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
4. 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
5. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
ご質問のケースは、1~3、4を満たしていますので、5を満たせれば特例の適用を受けることができます。
参考:国税庁HP タックスアンサー 「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」