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相続税の納税猶予制度(続き)

本日は昨日の
相続税の納税猶予制度
の概要説明の続きです。

諸要件は以下の通りとなっています。

③相続人の要件
 
1) 会社の代表者であること

2) 被相続人の親族であること

3)相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の
  50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合
  (1回の相続で適用されるのは1人のみ)

④被相続人の要件

1) 会社の代表者であったこと

3)被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の
  50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であった場合

*留意点*

Ⅰ.事業承継相続人が、
  相続税の法定申告期限から5年間、
  事業を継続していないと認められる
  場合は納税猶予が取り消され、
  納税猶予税額の全額と利子税を
  納付しなければなりません。

 *事業継続要件とは、
 「代表者を継続」
 「雇用の8割以上を維持」
 「相続した対象株式の継続保有」
  以上のような内容になっております。

Ⅱ.この特例の適用を受けるためには、
  原則として、納税猶予の対象となった
  株式等のすべてを担保提供しなければ
  なりません。

ここまで読まれて御感想はどうですか?
うーん…と思われた方が多いかと思います。
明日以降に当制度についてコメント致します。

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