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(新制度)民法の遺留分に関する特例

今日は、以前のブログで
少ししかふれてなかった
民法の遺留分の特例について、
詳細を書いていきたいと思います。

 

今までは、先代経営者が自社株式を
後継者に生前贈与し、他の相続人には
財産を贈与し、かつ遺留分の放棄をして
もらうという方法をとっていても、
後になって遺留分放棄を取り消され、
そのために経営承継に支障をきたす例が
ままありました。

 

そこで、中小企業経営承継円滑法が
制定され、民法の遺留分に関する特例の
規定がこの度、設けられた次第です。

 

先代経営者が生きている間に、
相続人の全員が合意することによって、
事業後継者が先代経営者から贈与を
受けた自社株式について、
遺留分算定基礎財産から除外するとの
合意をすることが出来るようになりました、

 

またこれと同時に、
遺留分計算の際の株式の評価額を
相続人の合意時点の株式評価額でfixすることの
合意も可能となりました。

 

このようなことについて相続人の合意が
出来れば後継者が経営権を確保することが
出来るため、安定した事業承継が可能となります。

 

来週以降は、当制度の概要・詳細について記載していきます。

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