3日連続ですが、
今日も経営承継の方法について。
本日は自社株対策の記述です。
Ⅲ.自社株式に対する株式対策
まず株式を分散させないために、
株式譲渡制限規定を設けて
株式譲渡制限会社としておきます。
その上で以下のような自社株対策が
検討されることとなります。
(1)売渡し請求
定款において、相続により譲渡制限株式を
取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すことが
出来る旨を定めることで、一定の要件の下、
会社が強制的に売り渡しを請求できるという制度。
(2)自己株式取得
会社が株式を自己株式と取得します。
相続税対策として株式の一部を
自己株式として取得する場合があります。
後継者以外の相続人等から
会社が自己株式として取得することで、
その相続人等を株主から除くことが可能となります。
(3)議決権制限株式
定款変更等で株主総会での議決権のある普通株式と
議決権制限株式の両方を発行できる状態にしておき、
後継者には普通株式を相続させ、それ以外の相続人には、
議決権制限株式(配当優先株式等)を相続させることが
可能となります。
(4)拒否権付株式
特定の決議事項について拒否権を有している株式。
オーナー経営者が重要事項についてのみ拒否権を持つ
株式を持つことで、後継者の独断専行を防ぐ、
あるいは制御することが可能となります。
今回3回にわたって御案内したのは、
基本的な方法ばかりです。
その会社に合った経営承継の具体的な方法についての検討は、
顧問税理士に御相談してみて下さい。