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相続税の納税猶予制度について 続き(コメント)

今日は引き続き
相続税の納税猶予制度について。

前回のブログでも
書きましたが、留意点に着目して下さい。

Ⅰ.事業承継相続人が、
  相続税の法定申告期限から5年間、
  事業を継続していないと認められる
  場合は納税猶予が取り消され、
  納税猶予税額の全額と利子税を
  納付しなければなりません。

 *事業継続要件とは、
 「代表者を継続」
 「雇用の8割以上を維持」
 「相続した対象株式の継続保有」
  以上のような内容になっております。

Ⅱ.この特例の適用を受けるためには、
  原則として、納税猶予の対象となった
  株式等のすべてを担保提供しなければ
  なりません。

言うまでもありませんが、
事業継続要件と納税猶予対象株式の
担保提供というのが、この制度で使う上で
最も気をつけなければならない点です。

この経済状況先行きが
はっきりしないご時世に、
この事業継続要件というのは、
後継者の足枷にはならないのでしょうか?

雇用の8割、相続した対象株式の継続保有と
いうのは、将来会社がMAやその他の組織再編を
検討する可能性を奪いませんか?

これが、私が以前ブログで
あまりこの納税猶予制度が使い勝手の良くないもの、
と言った理由です。

東京での相続税や事業承継コンサルの雄、
Tコンサルティングでも、
この制度を活用するケースは
上記のような使い勝手の悪さため、
少ないそうです。

ただ場合によっては(事業継続も担保提供も
問題とならない場合など)、納税者にとって
有効な場合もありますので、ケースバイケースで
検討していくことが必要です。

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