医療費控除における医療費とは、診療費・薬代・入院費などを差します。ここでは、判断に迷いよくお問合せいただく費用などをまとめました。
大部屋だと同室の人とのプライバシーが保たれず、また狭いので個室に移動しました。この個室利用料金は、医療費控除の対象となりますか?
対象とはなりません。
ご質問にあるいわゆる差額ベッド料金のほか医療用器具等の購入代金については、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象とされます。
したがって、ご質問の場合は、自己の気分のみで個室に移動しただけであり、病状のためや病院の都合で個室を使用するわけではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。
40歳を超えたので、念のため人間ドックを利用しました。何も異状は見られず一安心したのですが、この人間ドックの費用は医療費控除の対象として認められますか?
対象とはなりません。
ご質問にある人間ドックのほか健康診断などの費用については、治療を前提とした費用ではないので、医療費控除の対象とはなりません。ただし、人間ドックや健康診断、HIV検査などの検査を行った結果、重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その人間ドックや健康診断などの費用も医療費控除の対象となります。
視力回復のレーザー手術、いわゆるレーシック手術を行いました。このレーシック手術に要した費用は、医療費控除の対象となりますか?
対象となります。
レーシック手術は、眼の機能そのものを医学的な方法で視力を矯正する手術であることから、医師の診療又は治療の対価と認められ、医療費控除の対象となります。
母は病気により寝たきりとなってしまいました。寝たきりのため排泄がうまくできず、オムツを使用しています。このオムツ代金は、医療費控除の対象となりますか?
対象となります。
傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、かつ、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用となりますので、医療費控除の対象となります。
ただし、おむつ代であったとしても寝たきりではないが排泄がうまくできない人用(幼児・大人を問わず)おむつについては、医療費控除の対象とはなりません。
また、このおむつ代について医療費控除の対象とするためには、次の書類を確定申告に添付しなければなりません。
- (1)医師が発行した「おむつ使用証明書」(※)
- (2)おむつ代の領収書
(※)上記(1)の書類については、平成14年分以降より、次の取り扱いが追加されています。
公的介護保険の保険給付対象者(40才以上)のうち、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、(1)に代えて次のいずれかの書類により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、医療費控除として認められます。
- (1)市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類
- (2)主治医意見書の写し
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