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重加算税の認定

今日は重加算税の
認定ポイントについて。

重加算税の主旨とは、
「国税通則法68条に規定する
重加算税は、法に規定する各種の加算税の
課すべき納税義務違反が、事実の隠蔽または
仮装という不正な方法に基づいて行われた
場合に、違反者に対して課されるものであり、
これをよってこのような納税義務違反の発生を
防止するもの」
とされるものです。

要は、
事実を隠したり、仮装をしたりして
悪質な納税義務違反をした場合に、
罰則として課しますよ、
という内容のものであり、
例えば法人税では、本税額の35%を
追加で課されることになります。
*無申告の場合は40%

所得税の重加算税は、
居住用財産の譲渡所得の
特別控除に対して、隠蔽や仮装
があった場合に、判例も出ていますが
重加算税が課せられています。

法人税については、
棚卸資産の計上漏れで、
重加算税が課されています。

相続税については、
隠蔽や仮装について、
それを知っている相続人は
重加算税の対象となります。

結局のとこる、
税務調査で指摘を受けて、
重加算税対象になると、
当然ではありますが、
税負担は正規に行っていた場合
より多くなります。

税務調査で痛い目に
合われてきた経営者に、
変な仮装隠ぺいをせずに、
適正申告をするのが、
実は会社にとって1番良いのだ
と言われる方が多いのは、
そのためだと思います。

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