平成21年度税制改正のポイント(中小企業に影響ある改正点)

中小企業経営に係る平成21年税制改正のポイントを以下に説明します。

 

1.中小企業の軽減税率を18%引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率がこれまでの22%から18%に引き下げられます。

 

2.欠損金の繰り戻し還付制度の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できるようになります。これにより平成21年3月期の決算が赤字の法人の場合、前期の課税所得からその赤字を差し引いた額で
前期の法人税を再計算し、納めた法人税の一部が還付されることになります。

 

中小法人の定義
①普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金額などが1億円以下である法人または資本もしくは出資を有しない法人(保険業法の相互会社は除く)
②公益法人等又は協同組合等
③人格のない社団等 など

 

3.役員給与の事前届出の記載の簡素化
上記届出について、その役員の前期の給与及び他の役員の給与の記載を省略し簡素化が図られます。

 

4.棚卸資産の評価方法の見直し
評価方法について、後入先出法および単純平均法の2つが外されます。

 

5.土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
事業者が、平成21年1月1日から同22年12月31日までの間に、国内の土地を取得し、その取得日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を受ける届出書を提出している場合、その取得日を含む事業年度終了日後10年以内に、
その事業者の所有する他の土地等を譲渡したときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その先行して取得した土地等が平成22年1月1日から同22年12月31日までの期間内に取得をされたものである場合には60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることになります。(*土地等が棚卸資産である場合には、この適用はできません)

 

6.取得した土地等の長期譲渡所得からの1,000万円特別控除制度の創設
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)が控除されます。この特別控除は、個人も同様となります。

 

7.租税特別措置の縮減・廃止・延長
・縮減
(事業革新設備の特別償却制度)
対象となる計画から共同事業再編計画に係る措置および技術活用事業革新計画に
係る措置を除外するとともに、償却割合を25%(従前30%)に引き下げた上、
その適用期限が2年延長されます。
・廃止
(電子計算機買戻損失準備金制度)
・延長
【3年延長】
・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え

【2年延長】
・中小企業等基盤強化税制
・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却
・事業所内託児施設等の割増償却
・公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例における繰入限度額を100分の116とする措置

 

8.試験研究費の特別税額控除制度の範囲拡大
産業技術力強化法の一部改正に伴い、試験研究費に係る特別税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に、改正後の同法に規定する試験研究独立行政法人と共同して行う試験研究に係る費用および同法人に委託する試験研究に係る費用が加えられます。

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