公開日:

《税務質疑応答》個人が国外転出時課税をした場合の住民税について

Q.

 個人Aは、国外転出時課税の適用を受けて、出国時までに保有する有価証券の含み益について所得税の申告及び納税を済ませました。この適用を受けた含み益に対する住民税の課税はありますか。

A.

住民税の課税はありません。

[解説]

 平成27年度の税制改正においては、地方税法第32条の所得割の課税標準の規定が改正され、平成28年度分以降の個人住民税については、国外転出時課税の譲渡所得は除いて計算することとされました。

 なお、個人住民税は翌年1月1日時点で地方団体内に住所を有する者に対して課税されるため、年の途中で出国した者については、当該年度中に実現したキャピタルゲインに係る個人住民税は課税されないこととの公平性を踏まえると、所得税と同様の措置を講ずることは現時点では困難です。

 個人住民税に係る出国時における未実現のキャピタルゲインに対する譲渡所課税の特例については、年の途中で出国した者等の実現したキャピタルゲイン等についての課税のあり方の検討と併せて、引き続き検討するとされております。

参考条文:地法32②

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム