《国税庁発表》平成24年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について
国税庁では、平成24年度の税制改正に伴い、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計
算明細書」及び「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した
方用)」の改訂を行っていましたが、平成24年分の確定申告において使用する同計算明細書の
記載要領を下記のとおり取りまとめ、平成24年12月19日付個人課税課情報第10号として
公表しましたので、その概要を紹介します。
【事例1】平成24年において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した場
合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
① 認定低炭素住宅の新築等をして、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
の適用を受けるとき(記載例1-1)
【事例2】平成11年以後において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、
かつ、平成24年において増改築等をした部分等を居住の用に供した場合(特定増改築
等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
① 先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金
等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(記載例2-1)
② 先の増改築等をした部分に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入
金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(記載例2-2)
【事例3】平成24年において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、か
つ、その家屋について増改築工事を行い、増改築等をした部分等を居住の用に供した場
合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
① 先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金
等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(記載例3-1)
② 先の増改築等をした部分に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入
金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき(記載例3-2)
【事例4】控除を受けていた家屋等を平成15年4月1日以後に勤務先からの転任の命令等に基
因して居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借
入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
① 新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受けるとき(記載例4-1)
② 先に新築した家屋に再居住した後、その家屋について増改築工事を行い、その増改築等
をした部分に係る住宅借入金等について控除を受けるとき(記載例4-2)
◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ>税について調べる>その他法令解釈に関する情
報>申告所得税関係目次>「平成24年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について
(情報)」をご覧ください。
以上