TACS会計事務所が「中小企業経営力強化支援法」に基づき、平成25年6月5日付にて経営革新等支援機関として認定を受けました。

TACS会計事務所が「中小企業経営力強化支援法」に基づき、平成25年6月5日付にて経営革新等支援機関として認定を受けました。

以下、経営革新等支援機関の概要について記載致します。

1.経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、本年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関者を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

(経営革新支援等について、よくある質問)

Q1:中小企業新事業活動促進法の経営革新計画を申請をしたいが、どうすればいいか。

経営革新計画の申請先については、各都道府県、地方支分部局、本省とありますが、まずは各都道府県の商工担当部局にお問い合せ下さい。また、各都道府県等中小企業支援センターや地域中小企業支援センター、商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、政府系金融機関等でも経営革新に関する相談も行いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Q2:中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新の支援策を受けるにはどうすればいいのか。また、支援策はどのようなものがありますか。

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新の支援策を受けるには、経営革新計画の承認を受ける必要があります。
支援策を受けるには、別途各支援機関による審査の上決定されます。(経営革新計画の承認は支援策を保証するものではありません。)

支援措置として、政府系金融機関による低利融資制度・信用保証の特例・各種税制措置等が利用できます。

Q3:経営革新に取り組んでいるのですが、販路開拓等に役立てるものは何かありますか。

経営革新承認企業等が出展し、自ら開発した新商品・新技術等の経営革新への取り組みを紹介し、ビジネスチャンスの拡大の支援を目的とした中小企業総合展を開催しております。また、平成17年度より東京圏・大阪圏をターゲットとして、市場化・事業化を促進する販路開拓コーディネート事業を実施しています。

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