前回の
事業所得か給与所得か
の続きです。
この課税の問題は、
外注費を支払っている
法人であれば、
(もらっている側として
の個人事業主にとっても)
よく指摘される
論点です。
十分ご注意して頂きたい
点です。
以下、説明です。
実務上の判定方法として、
以下の5つの事項を
総合勘案して
判断します。
①契約の内容が他人の代替を
受け入れるかどうか。
一般に雇用契約に
基づく給与の場合、
雇用された人は
自分自身が仕事をした
ことにより、その役務の
対価を受け取ること
ができます。
一方、
請負契約に基づく
事業所得の場合、
依頼主との間で
仕事の期限、
代金等を決定すれば、
実際の仕事を行う者は
必ずしも請け負った者自身に限らず、
自己が雇用する者
その他第三者に任せることが出来、
期限までに完成させて納品すれば、
決められた代金を
受け取ることが出来ます。
このように
給与所得の場合は、
他人の代替が出来ませんが、
事業所得の場合は、
他人の代替が出来るという
違いがあります。
②仕事の遂行に当たり、
個々の作業について指揮監督を
受けるかどうか。
雇用契約の場合、
雇用主が定める就業規則に
従わなければならず、
作業現場には監督がいて、
個々の作業について
指揮命令をするのが
一般的です。
一方、
請負契約の場合、
仕事の期限さえ守れば、
途中における進行度合いや、
手順等について、
依頼主から特に指示を
受けることがないのが、
一般的です。
あと3つありますが、
これは明日以降で
記載しますね。