交際費の税制「定額控除限度額」の改正

 

◎交際費の税制「定額控除限度額」の改正

 

 

「経済危機対策」における税制上の措置として、
 

 

租税特別措置法の一部を改正する法律が

 

 

21年6月19日に成立しました。

  

 

その中の一つとして、
 

 

中小企業の接待交際費の「定額控除限度額」

 

 

を400万円から600万円に引き上げる減税措置が

 

 

行われました。

 

 

 

交際費の損金算入限度額は、

 

 

定額控除額の90%であるため、

 

 

限度額は360万円から540万円に
 

 

引き上げられることになります。

 

 

21年4月1日以後に“終了”する事業年度、

 

 

つまり21年4月決算法人から適用されることとなります。

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