交際費の税制「定額控除限度額」の改正
◎交際費の税制「定額控除限度額」の改正
「経済危機対策」における税制上の措置として、
租税特別措置法の一部を改正する法律が
21年6月19日に成立しました。
その中の一つとして、
中小企業の接待交際費の「定額控除限度額」
を400万円から600万円に引き上げる減税措置が
行われました。
交際費の損金算入限度額は、
定額控除額の90%であるため、
限度額は360万円から540万円に
引き上げられることになります。
21年4月1日以後に“終了”する事業年度、
つまり21年4月決算法人から適用されることとなります。