個人事業主の方は、確定申告をする必要があります。
そのなかで皆さんの関心が高いのは、どのような支出が必要経費になるか?ならないか?です。
◎「業務上の経費」と「家事費」とは?
個人事業主が支出した費用のうち、事業用の経費となるのは以下の通りです。
1.売上原価(販売した商品の仕入代金)
2.給与、賃金(福利厚生費を含む)
3.事業用資金の借入金の利子
4.交際費(個人的なものを除く)
5.広告宣伝費
6.貸倒引当金
7.事業税
8.その他、業務に必要な費用
一方、以下に該当する支出は家事関連費となり、必要経費とはなりません。
1.自分や家族の生活費
2.家族で食事に行った費用
3.医療費
4.プライベートによる娯楽費用
個人事業主は店舗・事務所と住宅が同じ場所であったり、
自動車を事業と私的なこと(プライべート)のどちらにも使用するといったように、
家事費と事業上必要経費が混在しているケースが多々あります。
これを家事関連費といい、店舗・事務所兼住宅の水道光熱費や地代家賃、
自動車税などが該当します。
事業割合(業務上必要な部分)を明確にして、合理的な方法で按分すれば、
事業に必要な部分については必要経費とみなされます。