公開日:

所得税の確定申告が必要な方は?医療費控除の対象とならない医療費とは?

平成22年2月16日〜3月15日は所得税の確定申告期間です。

 資料などに漏れがないよう余裕をもって準備を今から進めておかれることをお勧め致します。
 
 
 ◎所得税の確定申告が必要な人の例

  ①個人事業者
 
  ②給与が2,000万円を超えている人

  ③2か所以上から給与を貰っている人
 
  ④同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗等の

   賃貸料などを受けている人

  ⑤土地、建物、ゴルフ会員権等を売却した人

  ⑥医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受ける人

  ⑦住宅を取得し、ローン控除を受ける人

  ⑧バリアフリー化、耐震改修を行った人
 ◎医療費控除の対象とならない医療費の例

  ①美容のための整形手術や歯列矯正の費用

  ②健康増進や病気予防のための医薬品の購入費用

  ③健康診断・人間ドックなどの費用(但し重大な病気が発見され、

  引き続き治療を受けた場合は対象となります)。

  ④親族に支払う療養上の世話の費用

  ⑤寝間着、寝具類の費用や、医師などに支払った謝礼金
 (留意点!)
 
 インフルエンザの予防接種は、あくまでも予防であって病気の治療でないため、

 新型、従来型に関わらず、医療費控除の対象になりません。

 ただし、インフルエンザに感染したことによる医療機関での診察、タミフルなどの

 治療用の医薬品の費用は医療費控除の対象になります(平成21年4月1日法令等)
 

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム