【質問】 機械製造業者が韓国へ製品の外注依頼したものに対して支払う金額は消費税の計算上課税仕入れとなりますか。
保税地域とはどのような意味ですか。
業者への送金は代金のみ外国為替で、製品の受取は航空会社からの請求額で支払います。保税地域で支払う消費税はどの資料から判断すればよいですか。
【回答】 外国貨物を保税地域から引き取る者(輸入者)は、その引き取る課税貨物について消費税を納める義務があります(消法5条2項)。
保税地域から外国貨物を引き取る者については、小規模事業者に係る納税義務の免除(消法9条1項)の規定は適用されません。
そして、保税地域から引き取られる課税貨物についての課税標準は、関税課税価格、関税額及び引き取りに係る個別消費税額の合計額によることとされています(消法28条3項)。
課税仕入れ等とは、事業者が国内において行った課税仕入れと課税貨物を保税地域から引き取る総称をいいますので、韓国から外注依頼した課税貨物を保税地域から引き取る時に支払う代金は、課税仕入れとなります。
保税地域とは、外国貨物を蔵置し、加工若しくは製造等できる場所又は施設として財務大臣が指定又は税関長が許可したものをいいます。
ところで、輸入品に係る消費税等の申告は、貨物を輸入しようとするときに、輸入申告(関税の納税申告)に併せて行うこととされています。
したがって、輸入は航空機によるそうですが、航空会社から輸入貨物を引き取る際(保税地域)に、関税と消費税等の申告と納税を済ませて課税貨物を引き取ることになりますから、輸入(納税)申告書に記載されたものから判断することになります。
【関連情報】
《法令等》
消費税法5条2項
消費税法9条1項
消費税法28条3項
消費税法30条
消費税法47条
消費税法50条
消費税法51条