税務調査においては、プライベートな支出、あるいは公私混同の支出について
指摘を受けることが多いといわれています。
「裸一貫で立ち上げた自分の会社なのだから、必要な支出を経費にしたい」
と考える経営者の方がいるかもしれません。気持ちは理解できなくはないのですが、
公私を混同した振る舞いは、社員や取引先、税務調査おいて悪い影響を与えます。
どんな支出が公私混同にあたるのでしょうか?
一般的に見て、主に次のような行為は公私混同とみなされます。
・社長夫人が自宅の家電製品等の領収書を会社の経費として計上している
・一人暮らしを始める社長の子供に社宅としてマンションを購入・賃貸している
・勤務実態がほとんどない社長の家族に、高額な役員報酬を支払っている
・社長個人の高級車を会社名義で購入している
・会社名義のクレジットカードを社長とその家族が使っている
・同族関係者が経営する会社との取引で、価格や条件で破格の優遇措置を取っている
・会社の営業活動とは無関係なものを社長の趣味で購入し、会社の資産として計上している
・社長のゴルフ費用や遊興費を交際費として処理している
支出の公私混同は税務調査でも厳しくチェックされます。家電製品、自動車等の個人的な支出が経費として否認され、
社長への給与となるケースが後を絶ちません。
そうなると、さまざまな税金(法人税の役員賞与、源泉税、重加算税など)が上乗せされます。
税務調査で修正を受けるリスクは、後で支払う税額も含め、多大なものです。
適正な申告をすることによるメリットを理解して頂き、税法に乗っ取った節税対策を行うことをお勧め致します。