Q .
子どもが入院し、100万円の治療費がかかりました。この入院に係る治療費については、後日、掛けている医療保険から120万円の給付を受けました。
その他、家族の医療費が年間30万円かかっています。
このような場合、医療費控除の計算上、治療費を超過する保険給付金について、その他の医療費30万円から控除する必要がありますか?
なお、私の総所得金額等は400万円です。
A.
医療費控除の額は、支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を控除し、さらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合には、総所得金額等の5%相当額)を控除した金額です。
この場合における『保険金などで補填される金額』とは、ご相談のように生命保険契約などで給付を受ける保険金の他、高額療養費、出産育児一時金などを指します。
ただし、その給付の目的となった医療費を超えて給付を受けた場合には、医療費から差引くのはその給付の目的となった医療費が上限であり、超過部分は他の医療費からは控除しません。
よって、ご相談のケースにおいては、子どもの入院治療費100万円に対して給付を受けた医療保険給付金120万円については、治療費100万円を上限に控除します。
そして、超過した20万円については、他の医療費から控除することはしません。
これにより、ご相談者の医療費控除の計算は、次の通りとなります。
(100万円+30万円-100万円(※1))-10万円(※2)
(※1)100万円<120万円 ∴100万円
(※2)10万円<400万円×5% ∴10万円