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100回記念!経営承継をスムーズにする方法とは?

おかげ様で、
今回で100回目のブログと
なりました。

幸いなことにじわじわと
当ブログを見て頂いてる方も
増えてきているようで、この場を借りて
御礼申し上げます。

本日は、円滑な経営承継の方法について
書いていきたいと思います。

経営承継に伴って、
相続争いが起こったり、またその後の
会社経営に支障をきたすことが無いように、
自社株式や財産などの分配について、
事業後継者以外の相続人の理解・納得を得た上で
自社株式及び事業資産を後継者に集中させることが
必要となります。

後継者への自社株式などの事業資産を集中させる方法として、
次のような方法が検討されます。

Ⅰ.生前贈与
生前贈与としては、暦年課税制度と相続時精算課税の
2つの方法があります。なお、生前贈与で与えた財産については、
これまでは他の相続人の遺留分による制約がありましたが、
先日ご紹介した「中小企業経営承継円滑法」によって、
その点が克服される特例が設けられました。

(1)暦年課税制度
暦年(1/1〜12/31)ごとにその年中に贈与された価額の合計額に
対して贈与税を課税。110万円の基礎控除あり。

(2)相続時精算課税制度
将来、相続人関係に入る親から子への贈与について、
選択によって贈与時に軽減された贈与税を納付し、
相続時の相続税で精算する制度。

(留意点)
相続時精算課税制度は、贈与時の時価で贈与財産を
評価するため、自社株式の価値が相続時に上昇すると
見込まれる場合は
、相続時精算課税制度の
活用は有効です。
ただし今後の当制度の活用は、
以前御案内した相続税の納税猶予制度の内容との
検討が必要かと考えます。

明日は以後、経営承継の続きです。

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