保険金等の支払方法の選択に関する特約の活用
(事例)
社長:先代の社長が亡くなった時は、保険がとても役に立ったんだよ。
ただ、その期の収入になってしまう保険もあって、税金も
随分払うことになってしまったんだ。
本当は翌期以降にもお金が必要だったので、
少々もったいないことをしたかもしれないね。
このようなことを防ぐ何か良い対策はあったのかな?
税理士:そうですね、受け取り方を工夫することで、ある程度の対策は可能です。
経営者が亡くなった時に受け取る保険金は社葬費用や短期借入金の返済など、
短期の事業保障を目的としている場合が多いのものです。
しかしながら、中小企業においては長期的な売上の低下や、
しばらくの間の固定費なども重要な保障の範囲であり、
これらを目的どおりに受取ることができれば良いわけです。
このようなことを考慮し、
◎すぐに使う費用・短期のもの・・・社葬費用や短期借入金の返済目的など
●すぐに使わない長期のもの・・・売上減少対策など
に分けて備えることが肝心です。
【重要】
保険金の受取りについては「保険金等の支払方法の選択に関する特約」を
保険金支払事由発生前に付加することにより、一括受取りの他に分割での
受取りが可能となります。
◎短期的に必要な資金・・・「一時金受取り」で準備します。
●長期的に必要な資金・・・「確定年金受取り」で準備します。
(ポイント)
支払事由の発生前(具体的には社長の生前中に)に
この特約を付加しなければなりませのでご注意下さい。
*根拠条文「法人税基本通達9-3-5 課法2-3(例規)」に基づく