《国税庁発表》法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要
このほど、国税庁は、「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障
・税番号制度の概要」をホームページに掲載しましたので、その概要を紹介します。
Ⅰ 法定調書に関する事務での取扱い
1.社会保障・税番号制度導入後の主な変更点
(1)法定調書への個人番号又は法人番号の記載
法定調書提出義務者は、平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書に、原則として支
払を受けた者及び支払者等の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
(2)支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認
法定調書提出義務者は、支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際に、個人番号カー
ド等の提示を受け、本人確認を行う必要があります。
(3)法定調書提出時の本人確認
法定調書提出義務者が個人事業主の場合は、法定調書を税務署に提出する際に、本人確認
のため、個人番号カード等を提示する必要があります(郵送により提出する場合は、個人番
号カード等の写しを添付する必要があります。)。
2.社会保障・税番号制度導入後に提出する支払調書のイメージ
法定調書には、「支払を受ける者」及び「支払者」欄にそれぞれ12桁の「個人番号又は法
人番号」を記載する欄が追加されています。
また、法定調書とともに提出する法定調書合計表にも提出者の個人番号又は法人番号の記載
が必要とされています。
3.番号制度導入後の番号記載の猶予規定
平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書には、支払を受ける者の個人番号又は法人番
号の告知を受けてその番号を記載する必要がありますが、税法に告知義務のある一部の法定調
書については、個人番号及び法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられており、そ
の間告知を受けるまでは個人番号・法人番号の記載はしなくてもよいとされています(例:特
定口座年間取引報告書)。
4.法定調書の様式などの公表予定
法定調書、法定調書の合計表の様式及び光ディスク等により提出する場合の標準規格等は、
順次公表していく予定とされています。
なお、給与所得の源泉徴収票は、現行のA6サイズからA5サイズに変更になるほか、本人
交付用の源泉徴収票に支払者の番号は記載しないこととされています。
Ⅱ 源泉所得税に関する事務での取扱い
1.源泉徴収義務者が税務署に提出する書類の主な変更点
(1)申請書、届出書等への個人番号又は法人番号の記載
源泉徴収義務者は、平成28年1月1日以降に申請書、届出書等を税務署に提出する際に、
源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
(2)申請書、届出書等提出時の本人確認
源泉徴収義務者が個人事業主の場合は、申請書、届出書等を税務署に提出する際に、本人
確認のため、個人番号カード等を提示する必要があります(郵送により提出する場合は、個
人番号カード等の写しを添付する必要があります。)。
2.源泉徴収義務者が給与所得者から提出を受ける書類の主な変更点
(1)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への個人番号又は法人番号の記載
源泉徴収義務者は、平成28年1月1日以降、給与所得者から給与所得者本人、控除対象
配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)
申告書」の提出を受ける必要があります。
また、この申告書の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書に源泉徴収義務者の個人
番号又は法人番号を付記する必要があります。
(2)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける際の本人確認
源泉徴収義務者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を行う必要
があります。
なお、源泉徴収義務者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行う給与所得
者本人のみです(控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者が行うこ
ととなります。)。
3.その他
源泉徴収義務者が提出を受ける書類のうち、受給者が個人番号を記載する書類は、「給与所
得者の扶養控除等(異動)申告書」のほか、例えば、以下のものがあります。
イ 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
ロ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
ハ 退職所得の受給に関する申告書
ニ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注)これらの申告書についても、提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書に源泉徴収義
務者の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。
◎ これらの具体的な内容等につきましては、「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事
業者のための社会保障・税番号制度の概要」(国税庁HP>調達・その他の情報>お知らせ>
社会保障・番号制度について>法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社
会保障・税番号制度の概要)でご確認ください。