新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、緊急経済対策が4月7日に閣議決定されました。その後、一部修正がなされ、同月20日に変更後の緊急経済対策が閣議決定されています。
ここでは、閣議決定された税制措置について、ご案内します。

国税(財務省)
1. 納税の猶予制度の特例
2. 欠損金の繰戻しによる還付の特例
3. テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
4. 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
5. 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
6. 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
7. 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

地方税(総務省)
1. 徴収の猶予制度の特例
2. 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
3. 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
4. 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
5. 国税4.に係る個人住民税の対応
6. 国税5.に係る個人住民税の対応
7. 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化

[参考]
財務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」
総務省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」

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