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相続税[事例: 11]

公正証書遺言とは異なる遺産分割を行ったケース

課題

相続税申告のご相談にいらっしゃった相続人は、亡くなった父が公正証書の遺言書を作ってくれていたが、その他の相続人である兄弟は遺言とは異なる分割をしたいと言い出しました。

兄弟の言うような公正証書遺言とは異なる分割は、実際出来るのかというご相談が有りました

解決策

法的に有効なお父様の遺言書が有る場合には、原則としては遺言書の通りに相続が行われることになりますが、相続人全員が合意した上で遺産分割協議を成立させた場合には、遺言書と異なる遺産分割をすることができることをご説明しました。

そして相続人全員の合意の基、遺産分割協議書を作成し相続人の希望する形で分割することとしました。

相続税申告書には相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書を添付し、実際の分割内容で申告納税を行いました。

当事務所コメント

上記の案件のように公正証書遺言が有っても、遺された相続人皆さんで遺産分割協議をまとめることが出来れば、相続人の意向に沿った形で相続税申告を行うことは可能です。

今回は被相続人で有るお父様の公正証書遺言による意向は十分に汲み取った上で、遺った相続人の皆さんで意見を合意形成し、遺産分割がまとまった事例となります。

解決事例カテゴリー
税務調査資金調達・創業融資法人・税務会計顧問法人設立社会福祉法人相続税
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