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相続税[事例: 13]

資産の大半が不動産の為、相続税の納税資金不足に対応したケース

課題

夫の財産の大半は不動産のみ、奥様固有の財産についても相続税がかかる見込みで有り、お子様は2人いらっしゃいます。

ほとんどの財産が不動産である為、将来相続時に納税資金が足りないのではないかと奥様からのご相談事例。

解決策

夫の相続時、またそれを受けた妻の相続時(2次相続)の計算を行い、実際に税額がどの程度かかるか現状分析を行いました。

当初奥様が想定されていた通り、夫の預金額が少ない為、このままでは相続税納付が困難と見込まれました。

そこで全ての土地を現況調査を行い、相続発生時に売却可能な土地を特定し、かつ売却価格を査定しました。

最終的には上記一部不動産の売却を行い、相続税納付の為の納税資金の準備が出来ました。

当事務所コメント

上記の事例のように財産の大半が不動産で有るため、実際の相続税計算を行ったら納税資金が不足している事態は多く有ります。

財産を受け取る側である奥様やお子様にとって、相続発生の間際になってから相続税を支払うキャッシュが無いというのは、金銭面でも精神面でもかなりの負担となります。

万一の時に備え、1次2次でかかる相続税総額の把握、そして今回のような一部不動産の売却資産で納税資金対策を行うことも生前に行えます。

ご相談者の奥様、お子様には納税資金、加えて遺産分割方法までアドバイスさせて頂き、現状出来得る施策を実行して頂いております。

解決事例カテゴリー
税務調査資金調達・創業融資法人・税務会計顧問法人設立社会福祉法人相続税
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