本年度(23年度申告)では、被災地へ義援金を送られた方も多いかと思います。
東日本大震災の被災地、被災者の方々に向けて、個人として義援金を送る場合、
税務上はどのような扱いになるのでしょう。
日本の税制では、義援金に対して所得控除(会社の場合は経費算入)を認めています。
ただし、どこを通じて義援金を送ったかにより、一部しか経費に算入できなかったり、
所得控除の対象から外れる場合があるので注意が必要です。
<個人の寄付の場合、確定申告で控除できるケースも>
個人が寄付を行った場合、寄付した義援金等が以下の(1)〜(5)に該当するものであれば、
寄付金控除の対象となります。平成23年分の確定申告で所得の金額から控除できます。
(1)国、地方公共団体に対して寄付した義援金等
(2)日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」について、新聞・放送等の報道機関に
対して寄付をしたもので、最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの
(会社→報道機関→日本赤十字社→地方公共団体となるもの)
(3)社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」
として寄付した義援金等
(4)社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
として寄付した義援金等
(5)(1)〜(4)以外の義援金等で、募金団体を通じて、国、地方公共団体に拠出されるのが
明らかであるもの(募金要項等で確認してください)
<会社の場合、全額が経費となる義援金とは?>
法人が寄付を行った場合、寄付した義援金が上記(1)〜(5)に該当するとき、支出額の全額が経費となります。
それ以外のものについては限度額があります。
会社または個人事業主が、災害により被害を受けた社員やその親族に災害見舞金を支払う場合は、
一般的な金額であれば全額が福利厚生費として経費となります。
また、被害を受けた得意先に対し、会社が災害見舞金や事業用資産の供与を行った場合は、
全額を経費計上できます(交際費や寄附金には該当しません)。