今日はかなり寒いですね。
今日は引き続き
相続税納税猶予制度について。
納税猶予の打ち切りについて
留意点を以下記載します。
Ⅰ.5年内の納税猶予打ち切り
(1)認定から5年間の報告義務
相続税の納税猶予を受けた場合には、
認定を受けた日から起算して1年を経過する日
(報告基準日)の翌日から起算して1月以内に
一定の事項を経済産業大臣に報告しなければなりません。
(2)経済産業大臣の認定取消しがあると
納税猶予は打ち切り相続税の法定申告期限から5年の間に、
経営承継相続人が代表者でなくなった場合など
次に掲げられている場合には、中小企業経営承継円滑法の規定に従って
経済産業大臣の認定が取り消されます。
① 上記(1)の報告を怠ったとき
② 経営承継相続人が代表者でなくなったとき
③ 常時雇用する従業員の数が8割を下回ったとき
④ 会社が倒産、解散したとき
⑤ 対象株式を譲渡、贈与したとき
⑥ 経営承継相続人と同族関係者で
発行済議決権株式総数の50%超を保有し、
かつ経営承継相続人が同族関係者間の筆頭株主であること」
とする持株比率要件を満たさなくなったとき
⑦ 適用対象外会社に該当したとき(上場会社になった場合など、
大会社に成長した場合は継続の方向)
⑧ 経営承継相続人が保有する株式等について、
議決権の行使できる事項の制限のある株式に変更したこと
⑨ 適用対象会社が上場企業や風俗営業会社に該当したこと
⑩ 資産保有型会社や資産運用型会社になったこと
(3)常時雇用する従業員の数の判定の時期の内容
その中小企業者の経営承継相続人の被相続人の死亡の日
またはその経営承継相続人が代表者に就任した日の
いずれか遅い日(以下、「従業員数起算日」という)における
常時雇用する従業員の数を基準として、
上記の報告基準日において、
80%を下回るかどうかの判定が行われます。
具体的には厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書や
健康保険の標準報酬月額決定通知書などによる
「従業員数証明書」によって判定されます。
納税猶予制度はかなり制限(縛り)ある制度ですので、
その適用・オペレーションには注意が必要です。