今日は、
経営承継に関する
法改正の内容について
のアナウンスです。
平成20年10月から施行される
「中小企業経営承継円滑法」と、
それに伴って平成21年度税制改正に
おいて創設され、平成20年10月1日に
遡って施行される中小企業の後継者を対象にした
「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」、
また公的金融機関(日本政策金融公庫)による、
金融支援策として、
「会社による自己株式等の取得資金融資制度」
などが創設されてます。
「中小企業経営承継円滑法」は、
①遺留分に関する民法の特例
②金融支援制度
③相続税の納税猶予制度
を主な柱としており、
適用対象は中小企業基本法上の
一定の中小企業となっています。
今日はまず①について記載します。
①遺留分に関する民法の特例について
一定の要件を満たす後継者が、
遺留分権利者全員との合意及び所要の
手続き(経済産業大臣の確認など)を
経ることを前提に、以下の民法の
特例を受けることができます。
尚、この特例については、
3年以上継続して事業を行っている
中小企業が利用でき、
平成21年3月1日に施行される
ことになっています。
(ア)生前贈与株式等を遺留分対象から除外できる
(イ)生前贈与株式等の評価額を予め固定できる。
続きは明日以降に記載致します。