大変御無沙汰しております。
すみません久し振りブログアップします。
本日は相続税納税猶予制度の
「適用対象外」となる会社について
以下記載します。
まず上場会社や店頭公開会社、
中小企業経営承継円滑化法の中小企業に
該当しない会社など、適用対象外等々となります。
以下はその具体例です。
(1)上場会社や店頭公開会社
(2)中小企業経営承継円滑化法の中小企業に該当しない会社
(3) 風営法の性風俗関連特殊事業を行う事業会社
(4) 実質的な子会社(同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数
の50%超を保有する会社)が上記(1)(2)(3) である場合
(5) 資産保有型会社または資産運用会社
(6) 総収入金額がゼロである会社
(7)常時使用する従業員数がゼロの会社
ここで割と私が税務的に関わることが多い
資産保有(保全)会社と資産運用会社について
以下記載します。
まず上記にも書いたように、
資産保有型会社または資産運用会社は
原則、当制度の適用外に置かれてます。
資産保有型会社とは、
総資産に占める「特定資産」(有価証券、不動産、現預金、
ゴルフ会員権、貴金属等)の合計額の割合が70%以上の
会社を言います。
この場合の有価証券からは「実質的な子会社株式」を
除くこととされていますので、いわゆる持株会社は
原則として適用対象とされます。
また不動産から自社利用不動産を除くこととされていますが、
賃貸用不動産は含めて判定されることになります。
資産運用会社とは、
総収入金額に占める「特定資産」の運用収入の
合計額の割合が75%以上の会社を言います。
明日は、資産保有型会社または資産運用会社でも
適用対象になる条件について記載します。