[相談]
私は個人で土地を数筆所有しており、そのうち1筆を来年初めに売却することを計画しています。
具体的には、来年2月に土地売買契約の締結・代金授受・不動産登記・引き渡しをすべて完了させる予定なのですが、この場合、その土地について、来年度の固定資産税は売主(私)、買主、どちらに納税義務があるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の場合、来年度の固定資産税の納税義務者は、売主(ご相談者)となります。
[解説]
1.固定資産税の納税義務者
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産に対し、その固定資産が所在する市町村において課され、その納税義務者は、原則としてその固定資産の所有者と定められています。
2.固定資産税の賦課期日と納期
固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日と定められています。 また、固定資産税は、4月、7月、12月及び2月中において、市町村の条例で定める日がその納期となります。
3.土地を売却した場合の固定資産税納税義務
上記1.および2.で述べたとおり、固定資産税はその年の1月1日が賦課期日とされていることから、同日における固定資産の所有者に対して課税されることとなります。
このため、今回のご相談の場合、来年1月1日時点での土地の所有者は売主(ご相談者)であることから、その土地に課される来年度の固定資産税の納税義務者は、売主(ご相談者)となります。
(留意点)
土地や建物の売買契約締結に際して、買主が売主に対し、売主が負担する固定資産税のうち未経過分を土地建物の売買代金とは別に支払うことを契約内容に盛り込み、その未経過分を精算金(固定資産税精算金)として支払うことがあります。
このような精算金は、所得税法上、その金額を譲渡所得の収入金額に算入することとされていますのでご留意ください。
[参考]
地方税法342、343、359、国税庁譲渡所得質疑応答事例「未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合」など
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