[相談]
当社(年商5億円)では、従業員が出張した際の交通費や宿泊費については、旅費規程に基づき、定額(所得税が非課税となる範囲内の金額)での支給を行っています。
そこでお聞きしたいのですが、令和5年10月1日から導入されたインボイス制度において、上記のような出張旅費の支給について消費税法上の仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、インボイス(適格請求書)の保存は必要なのでしょうか。
[回答]
ご相談のような出張旅費の定額支給については、その支給額が所得税非課税とされる範囲内であることを前提としますと、インボイスの保存は不要となり、法定記載事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることとなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
消費税の納付税額は、原則として、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算しますが、この「課税仕入れ等に係る消費税額を(課税売上げに係る消費税額から)控除すること」を、「仕入税額控除」といいます。
インボイス制度では、上記の仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、原則として、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(インボイス)を保存することが必要と定められています。
上記1.の仕入税額控除の規定については、その例外として、請求書等の交付を受けることが困難である等の理由により、一定の取引については、法定記載事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることと定められており、具体的には、次のような取引が該当します。
- 公共交通機関(鉄道、バス、船舶のみ)特例の対象としてインボイスの交付義務が免除される税込3万円未満の公共交通機関(鉄道、バス、船舶のみ)による旅客の運送
- インボイスの交付義務が免除される税込3万円未満の自動販売機及び自動サービス機(コインロッカーやコインランドリー等、機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するもの)からの商品の購入等
- 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
上記2.④の「通常必要と認められる出張旅費等」の範囲は、所得税が非課税とされる旅費の範囲にしたがって判定することとされています。
具体的には、出張等をした従業員に対して使用者(会社)等からその出張等に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その出張等の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その出張等に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品が該当するものとされていますが、その範囲内の金品に該当するかどうかの判定にあたっては、次に掲げる事項を勘案するものとされています。
- その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び従業員の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
- その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか
したがって、今回のご相談の出張旅費が、所得税が非課税とされる範囲内で支給されていることを前提とすれば、その出張旅費は上記2.④の「通常必要と認められる出張旅費等」に該当し、その支給額については、法定記載事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の規定の適用を受けられるものと考えられます。
[参考]
消法30、57の4、消令49、70の9、消規15の4、インボイス通達4-9、所基通9-3、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年10月改訂)
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