公開日:

インボイス制度/新設法人への2割特例の適用可否

[相談]

 私はこのたび、人材派遣業を営む会社を設立しました。
当社の設立時の資本金額は、2,000万円です。
また、当社は、設立と同時に消費税の適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けています。
そこでお聞きしたいのですが、当社の第一期の消費税の納税額の計算について、いわゆる「2割特例」を適用することはできるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、2割特例の適用は受けられません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.2割特例(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)の概要

 消費税法上、適格請求書(インボイス)発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、特別控除税額(売上げに係る消費税額の8割)とすることができる、という経過措置が設けられています。

上記の経過措置を適用した場合、消費税の納税額は売上げに係る消費税額の2割となります。この制度が、いわゆる「2割特例」です。

ただし、2割特例を適用できるのは、適格請求書発行事業者の登録、消費税課税事業者選択届出書の提出又は相続があった場合の納税義務の免除の特例の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限られています(一定の課税期間を除きます)。

2.新設法人の納税義務の免除の特例とは

 消費税法上、その事業年度の基準期間(前々事業年度)がない法人(社会福祉法人その他の一定の法人で一定のものを除きます)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(新設法人といいます)については、その新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(一定の課税期間を除きます)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定は、適用しないと定められています。

今回のご相談の場合、設立時(第一事業年度開始の日)における資本金の額が2,000万円(1,000万円以上)であることから、第一期については、消費税の納税義務は免除されず、消費税の申告と納税が必要となります。この制度を「新設法人の納税義務の免除の特例」といいます。

3.消費税法上の新設法人における、2割特例の適用可否

 上記1.で述べたとおり、2割特例を適用できるのは「適格請求書発行事業者の登録、消費税課税事業者選択届出書の提出又は相続があった場合の納税義務の免除の特例の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間」に限られています。

 この点、上記2.の新設法人の納税義務の免除の特例は、上記1.の2割特例を適用できる課税期間には含まれていないことから、ご相談の第一期における消費税の納税額の計算について、2割特例を適用することはできないこととなります。

[参考]
新消法12の2、平成28年改正消法附則51の2、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂)など

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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文書作成日:2023/10/17

インボイス制度/新設法人への2割特例の適用可否


[相談]

 私はこのたび、人材派遣業を営む会社を設立しました。
 当社の設立時の資本金額は、2,000万円です。
 また、当社は、設立と同時に消費税の適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けています。
 そこでお聞きしたいのですが、当社の第一期の消費税の納税額の計算について、いわゆる「2割特例」を適用することはできるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、2割特例の適用は受けられません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.2割特例(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)の概要

 消費税法上、適格請求書(インボイス)発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、特別控除税額(売上げに係る消費税額の8割)とすることができる、という経過措置が設けられています。

 上記の経過措置を適用した場合、消費税の納税額は売上げに係る消費税額の2割となります。この制度が、いわゆる「2割特例」です。

 ただし、2割特例を適用できるのは、適格請求書発行事業者の登録、消費税課税事業者選択届出書の提出又は相続があった場合の納税義務の免除の特例の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限られています(一定の課税期間を除きます)。

2.新設法人の納税義務の免除の特例とは

 消費税法上、その事業年度の基準期間(前々事業年度)がない法人(社会福祉法人その他の一定の法人で一定のものを除きます)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(新設法人といいます)については、その新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(一定の課税期間を除きます)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定は、適用しないと定められています。

 今回のご相談の場合、設立時(第一事業年度開始の日)における資本金の額が2,000万円(1,000万円以上)であることから、第一期については、消費税の納税義務は免除されず、消費税の申告と納税が必要となります。この制度を「新設法人の納税義務の免除の特例」といいます。

3.消費税法上の新設法人における、2割特例の適用可否

 上記1.で述べたとおり、2割特例を適用できるのは「適格請求書発行事業者の登録、消費税課税事業者選択届出書の提出又は相続があった場合の納税義務の免除の特例の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間」に限られています。

 この点、上記2.の新設法人の納税義務の免除の特例は、上記1.の2割特例を適用できる課税期間には含まれていないことから、ご相談の第一期における消費税の納税額の計算について、2割特例を適用することはできないこととなります。

[参考]
新消法12の2、平成28年改正消法附則51の2、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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